あれ、年末調整の書類がきた。
2020年、もう終わり?
…同感です。こあべです。
さて、今回はサラリーマンの皆様におなじみ、年末調整のお話。
すっかり冬の風物詩ですが、今年の年末調整、どこかひと味違う…??
みんなが「なにか変わった」と言っています。
具体的にどこがどう変わったの?
変わったことで自分にはどんな影響があるの?
むしろなぜ変わってしまったの…?!
…気になります!
そう思ったので調べてみた、今回のメニュー!
そもそも年末調整とは?
会社が従業員の…
・所得税を精算する
・自治体への情報提供(住民税の精算)する
・被雇用者の所得等、税務署への情報を提供する
ために行われています。
雇用者が被雇用者の年収情報を収集し、所得税・住民税を税務署、地方自治体への報告を被雇用者の代わりにやってくれているんですね。
ちなみにこの年末調整、源泉徴収票を作成する過程の大事な作業。
この一連の徴収方法を「源泉徴収制度」といいます。
年末調整で月ごとの天引き分から正確な税額を算出、過払い分を返金してくれる
ので、会社員は確定申告をする必要が無いんですね。
その変更点とは?
平成30年度税制改正の大綱に合わせ、申告書類が追加されています。
繰り返します。
新様式「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
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…
この申告書には下の申告書が含まれます。
【基礎控除申告書】
副業収入記載欄あり。ある税理士の先生によると、必ずしも記載する必要は無い模様。でもしっかり確定申告して納税する必要はありますよ!
税制改正大綱上で新しく給与等の収入金額上限となった850万円(本業+副業の収入を合算)にかかる人を割り出す意味があるようです。
【配偶者控除等申告書】
記入対象者の所得が1,000万円以下(給与収入が1,195万円以下)で、配偶者の所得が133万円以下(給与収入が201.6未満)の場合に控除を受けるための申告書です。
【所得金額調整控除申告書】
「年収850万円超えてる人はサラリーマン増税で給与所得控除が減るだろうから救済措置として調整してあげますよ」という申請書です。
給与収入が850万円あって、下の条件にあてはまる人が記入します。
・23歳未満の扶養親族がいる人
・本人または同一生計配偶者、扶養親族が特別障害者である人
これらを満たすと調整控除を申告できる、という狭き門。
難しそうな書き方はこちら。
変更で影響を受ける人は誰?
年末調整をする会社員の全員に影響:「申告書類、書類ひとつ増えたよ」
給与収入850万円未満の方は記入する必要も無い書類で、増税となることもありません。
しかし、その額を超える方の場合は、条件を把握して【所得金額調整控除申告書】への記入が必要な場合がありますので精査のほど。
また、実際の納税額が増える(調整で返ってくる金額が減る)という覚悟も…
そして今回の変更の理由は…
平成30年度税制改正の大綱
いわゆる
【サラリーマン増税】
のためでした。
変更の根源:「サラリーマン増税」とは?
「サラリーマン増税」
なかなかのパワーワードですね。
先程述べたように、所得税は年末調整による課税所得精算後に徴収されます。
簡潔にいうと、
「基礎控除は一律10万円増加しますが、「給与所得控除額」が年収850万円の人から控除額がマイナスに転じますよ」という話でした!
控除額が減ると、実質の所得税課税所得が増えてしまう…
【詳細はこちら】
平成30年度税制改正の大綱では、
・納税者全員基礎控除UP!!
合計所得金額2400万円以下の場合38万円→改正後48万円)
・給与収入850万円以上で給与所得控除DOWN!!
改正前:給与収入1000万円超で給与所得控除上限額220万円
→改正後:850万円超で195万円(-25万円)に引下げ
つまり、
給与収入850万円以上の方の給与所得控除額が基礎控除増額分10万円以上の下げ幅になるため、実質の課税所得が増えて増税となる
、ということ
そしてそして、給与収入850万円未満の方には現状維持の税制改正です。
こんな感じにR1→R2へ移行しています。
年収800万円の壁…
…あれ?
年収800万円付近の人は等級が新設されて社会保険料の値上げもされてましたよね?
これは泣きっ面に…
今後、税制は高所得者層からの徴収を増やしていく方向に向かうでしょう。
所得が上がれば上がるほど日本には住みにくくなる。
…そんな日本での金儲けはオワコン時代がヒタヒタとすぐそこまできています。
さて、このような税制改正を元にして今回のR2年末調整に様式の追加がされているということになります。
よくよく調べてみると、自分たちには関係のないお話、でしたが
これを「よかったー」と呆けている場合では無いと思います。
次回の税制シリーズでは「サラリーマンでもできる経費計上」?!
「特別支出控除」を取り上げます。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
誰かのお役に立てていれば幸いです。
◯今回の資料◯
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