こんにちは。こあべです。
大変だった2020年ももうすぐ終わり。
毎年の風物詩、税制改正大綱を自民公明両党の税制調査会がまとめたようです。
大綱に見る2021年度の年間減税規模は、「国税500億~600億円、地方税40億円」とも言われます。
我々の生活と密接に関わる2021年の税金模様を追いました。
今日のメニュー!!
- 1.住宅ローン減税
- 2.固定資産税
- 3.教育資金などの一括贈与に係る贈与税の非課税措置
- 4.エコカー減税の見直し
- 5.企業向け税制優遇措置
- 所感
- 追記20210504:「令和3年度税制改正 | 財務省」の発行について
さて、2021年度の税制改正。
その柱は…
・国民の生活負担軽減税制
・コロナ後を見据えた脱炭素・DX促進税制
・企業救済税制
と言えそうです。
※ちなみに2020年度の大綱はこちら。
この方針に沿って、今年分の税金は徴収されます。
それでは、具体的に軽減・優遇される税金を確かめてみます。
まずは、今回の改正での対象者が最も多い…
1.住宅ローン減税
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除、住宅ローン控除)とは:
入居から10年間(消費税率10%適用時の購入者は特例で13年)、毎年末の住宅ローン残高の1%を所得税や住民税から控除する仕組み。
※ローンの借入金利が1%以下となり、毎年の控除額がローンの利息額よりも大きくなる例が見られるため、2022年度から控除額を年末時点のローン残高の1%か、同年に支払った利息の総額の少ないほうとする。
【2021年改正のポイント】
・控除対象となる物件の床面積を拡大(50㎡以上→40㎡)
※40㎡以上、50㎡未満の場合、適用者の所得制限を3000万円以下から1000万円以下に引き下げる(対象者拡大)
・控除期間について
消費増税時の購入者に適用される13年間の控除期間とする特例を延長。
新型コロナの影響で住宅の建設や入居に遅れが出た場合、22年12月31日までの入居に対して住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び当該控除の控除期間の3年間延長の特例を適用する。
新築住宅は21年9月末、マンションや中古住宅は同11月末までに契約することを条件とする。
多くの人が関わる住宅ローン控除改正。
特に、2022年度から控除額を年末時点のローン残高の1%か、同年に支払った利息の総額の少ないほうとする話は大切なことのように思います。
大河内さんの動画にもありますね。要確認です。
住宅ローン控除が変わる?改悪?改善?税理士が徹底解説!【令和3年税制改正】
2.固定資産税
固定資産税とは:
住宅、店舗、工場、倉庫などの建物、宅地、田畑、山林、牧場、原野、償却資産などにかかる地方税。
市町村の固定資産課税台帳などに記載される所有者が支払う義務を負う。
【2021年改正のポイント】
21年度は3年に1度の評価額見直し時期に当たり、地価の上昇・下落に伴って負担の差異が生じます。
そこで、商業地や住宅地、農地等すべての土地を対象に、2020年1月1日時点の地価公示に基づく課税額が…
・地価上昇に伴って今年度を上回る場合:21年度は税額を据え置き、今年度と同額とする
・地価下落で課税額が減る場合:課税額を引き下げる
という特例措置を適用します。
3.教育資金などの一括贈与に係る贈与税の非課税措置
教育資金の一括贈与・贈与税とは:
1年間(1/1~12/31)に贈与を受けた合計額が110万円を超えると課税される。
一方、贈与税の非課税制度を活用し、祖父母などから孫や子等の直系卑属に対する教育資金の一括贈与を受けた場合、1,500万円までの教育資金の贈与が非課税になる。
【2021年改正のポイント】
同制度の贈与税の非課税措置について、適用期限を2023年3月31日までの2年延長する。
4.エコカー減税の見直し
【2021年改正のポイント】
適用の期限を2021年4月30日まで2年間延長する。
減免対象車種の割合は現在の水準を維持。
自動車取得時に車体価額の3%が課される「環境性能割」の非課税割合も現行の約5割を維持。
21年3月末までとしてきた1%分の軽減措置を9カ月間延長する。
クリーンディーゼル車:
一律で免税としている措置を廃止。
一方で、燃費基準を達成している車種のみ免税する特例措置を継続、23年度にはガソリン車同様、燃費性能に応じて課税する
5.企業向け税制優遇措置
今回の記事はあくまで会社員目線で税制改正大綱を捉えたものなので、ここはサクッと。
・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
・DX投資促進税制
・繰越欠損金の控除上限の特例
・中小企業関連税制:株対価M&Aの特例
・研究開発税制の見直し
等。
興味のある方は調べてみてください。
所感
控除や税金の話がたくさん出てきてちんぷんかんぷん…
しかし、税金や控除の話は家計の「出を制す」方法のひとつとして決して見過ごせない部分です。
今回の改正では住宅ローン控除制度の変更や固定資産税の減免など我々の生活に関わる部分の多い改正でした。
来年この関係の控除を受ける方はもう一度内容を確認する必要がありますね。
こういった場合、誰にとっても「減税」とはならないのが頭痛のタネ。
納税は憲法に定められた国民の義務ですが、税金を知り、生涯の納税額を知り、節税することもまた国民としての態度の示し方の一つと考えています。
常日頃、勉強する必要性を改めて感じます。
税金の知識で控除額、手取りは増やせます。
今後も周りからの質問、自分が気になった財テクの話題を取り上げて「知識シェア」していきます。
今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
追記20210504:「令和3年度税制改正 | 財務省」の発行について
財務省より、税制改正大綱をもとにした国民向け毎年恒例税制改正のお知らせが発行されています。
子育て助成、退職所得課税、贈与税非課税措置の見直し等々…改正大綱では大きく扱われなかった内容が含まれています。
下の画像にリンクを仕込んでいますので、ご興味ある方はぜひ。
今回の資料:
税制改正でどう変わる? 企業のDXや住宅ローン減税:日本経済新聞