増税シリーズ第2弾
「令和の増税」こと平成31年度税制改正大綱から気になるワードを抜き出してみました。
- 「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行 財務省)
- 【住宅ローン控除拡充等】
- 【確定申告書への源泉徴収票添付廃止】
- 【森林環境税の法制化】
- 【外国人旅行者向け消費税免税制度】
- 【自動車税率引き下げ】
- 【自動車取得税廃止】
- 【自動車環境性能割の臨時的軽減】
- 【自動車重量税のエコカー減税見直し】
出典はこちら。
「平成31年度税制改正」(平成31年4月発行 財務省)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei19_pdf/zeisei19_all.pdf
お金に興味を持ち始めて2年目のペーペーにもわかる内容でまとめてくれていて驚きました。
財務省の人ありがとう。
この裏に何が隠されているんですかねぇ?(性悪)
ま、とにもかくにも主の主観でおもしろそうなワードを掘り下げました。
【住宅ローン控除拡充等】
住宅ローンの年末残高合計額もしくは住宅取得費の少ない方の金額の1%が13年間に渡り所得税の額から控除される
→「拡充」となっているのは、平成26年度4月〜平成31年度6月までの控除期間が「10年」から「13年」に伸びたため
(参考にさせていただきました。)
【確定申告書への源泉徴収票添付廃止】
源泉徴収票に加え、特定口座年間取引報告書、上場株式配当金等支払通知書も確定申告書へ添付不要となる。
→源泉徴収票の保管義務がなくなる、確定申告書への糊付けの手間が減るといういちばん実用的で主に直結する変更。(eTAXでいいのでは??)
(参考にさせていただきました)
【森林環境税の法制化】
現在個人住民税均等割に上乗せされている「東日本大震災特例措置税」の徴収が終了した後に2014年度から超過課税方式で1人あたり1000円を均一に徴収する。
→このことは2018年度税制改革から話が出ていたようで、今回はその「法制化」がされたという話題。
→この森林環境税に似た各都道府県に納める税金は既に住民税に超過課税されており、法人を対象としても徴収されている(知らなかった)
参考:森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案の概要(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000599517.pdf
【外国人旅行者向け消費税免税制度】
免税店の許可を受けた事業者がお祭りやイベントに出店する際に簡素な手続きを経て免税販売を可能にする「臨時免税店制度」が始まります。
「免税」って、「消費税」だけがと思ってました。「地方消費税」もなんですね。
…そもそも消費税って「消費税」と「地方消費税」に分かれているのを知りませんでした。
2019年10月1日からは
標準税率:7.8%@消費税率、2.2%@地方消費税率、合計10.0%
軽減税率:6.24%@消費税率、1.76%@地方消費税率、合計8.0%
ですか勉強になります。
納付先はどちらも税務署ですって。へぇ〜。
あとは、自動車系がアツい…
【自動車税率引き下げ】
2019年10月以降に購入された新車にかかる自動車税が引き下げられます。
保有期間を通して、排気量に応じた引き下げ率となるそうです。
【自動車取得税廃止】
あれ…廃止?
現在最大3%かかる取得税が2019年10月以降は廃止に!!
【自動車環境性能割の臨時的軽減】
環境性能の高い自動車を購入した際にかかる税、環境性能割を環境性能に応じて軽減する措置が取られます。
【自動車重量税のエコカー減税見直し】
自動車取得税エコカー減税:自動車取得税が10月以降廃止されるため9月30日まで継続
自動車重量税エコカー減税:2021年4月30日まで延長
(参考にさせていただきました。)
こんなことを調べるのがライフワークになりそう笑