こんにちは。こあべです。
「金銭消費貸借契約(金消契約)」
この契約、耳にしたことのある方も多いのはないでしょうか。
自動車ローンや、個人間の金銭の貸借で融資を受ける際に結ぶことになる契約です。
※住宅ローン契約は「金銭消費貸借抵当権設定契約」であることが多い
※奨学金は「奨学金貸与契約」または「奨学金貸借契約」
また、投資案件で自分の資金を拠出して運用者に預ける場合にも債権者として結ぶことになるかも?
この種の投資案件に臨む際は、金融庁に「金融商品取引業者」として登録された業者の案件を選ぶのが吉でしょう。
今回は、そんな身近な金銭消費貸借契約について掘り下げます。
債務者として契約を結んだ場合にどのような行動が期待され、どのような義務を負うのか?
※本記事の筆者は各種契約、民法の知識に乏しい運営者がリーチできる範囲での情報をまとめたものです。
ご自身が当事者となられる場合は、ご自身で入念な調査をお願いします。
それでは、今日のメニュー!
- 債権者の債務不履行への対処方法
- まとめ
「金銭消費貸借契約」とは?
まずは「金消契約」を端的にご説明。
・民法第587条及び第587条の2に規定
・借主(債務者)が貸主から金銭を借り入れ、将来、同じ金額を返すことを約束すること。
・消費貸借契約の成立には、借主が現実に金銭を受け取ることが必要(要物契約)
・要物契約:モノ(金銭消費貸借契約では金銭)の貸し借りを伴う契約のこと。
・公証人に依頼し、公正証書による契約書にもできる
・消滅時効
弁済期(支払期日)の到来から5年(民法第166条第1項第1号・令和2年4月1日以降契約成立分)
※時効成立前に債務者から援用の意思表示が必要時効の効力は生じない
・強制執行
「元金の分割弁済を怠り、その額が2回分(あるいは、金〇〇万円)に達したとき、期限の利益を失う」など期限の利益の当然喪失事由が規定されている場合、強制執行が可能。