収支把握・改善→資産運用!
このステップは絶対守る、こあべです。
今回は弊ブログの 疑問代行解決サービス「知識シェア」にいただいたリクエストをお送りします。
それでは早速、今回のメニュー!
今回の知識シェア、テーマは…
海外永住権取得者「国籍は日本なんだけど、NISAできるの?」
まずは調べてみて、結論とその根拠となる資料を示してみます。
結論
早速ですが、ちょっと調べるとわかりました。
…できない!
【参考】
永住権取得者であれ海外駐在者であれ、海外在住の場合は日本の証券口座での取引には制限がかけられます。
また、「永住」の場合は証券口座の閉鎖が必要です。
質問者の方にはあまりに残酷な結論…
一方でこあべ流「こんな方法はどうなんだろう」を考えてみたのでシェア!
案1:海外証券口座で運用する
住民票を現地に移した方であれば、現地で証券口座を立てての運用が可能です。
この場合、居住地の税制が適用。
なお、日本国内の証券口座で既に株式を保有している方は海外口座への移管が可能とのこと。
条件が揃えば、今まで取引した金融資産を生かして継続
そして移管時の注意点。
国外転出時課税制度
出国時に1億円以上の有価証券を保有している者に対してある一時点で資産を売却したものとみなし、その含み益に事前課税する制度
国外証券移管等調書制度
国内口座を保有していた証券会社から所管の税務署に対して国外証券移管調書が提出される。
口座の保有者が移管先の海外口座で有価証券を売却して帰国後、所定の確定申告などを経て納税が必要。
億り人注意!
新しく得た知識でした…
参考
【海外居住予定者必見!】外国の証券口座に株式移管をする方法と注意点を解説!
案2:国内在住者(家族)による運用代行
こんな方法はどうでしょう。
海外在住者(A)が国内在住者(B)に運用資金を手渡し、買付け銘柄を指示
↓
(A)が(B)に指示して(B)名義で口座を開設
↓
〜運用期間・(A)の海外在住期間〜
↓
(A)帰国後に(B)から贈与税基礎控除範囲内で資金を手渡し
※年間基礎控除110万円以上の場合は年を跨いで手渡し
この方法でNISA代行をする場合でも、名義は国内居住者のもののため所定の取り決め通りに課税されます。
やってみるのは自由ですが、自分の中ではかなりグレーな話に感じますね。
まとめ
海外永住権取得者「国籍は日本なんだけど、NISAできるの?」
にお答えしてきた今回。
残念ながら、口座凍結や第三者の信託銀行への有価証券信託のお話など、海外在住者の国内証券口座での取引は一切できないという情報に晒されてしまいました。
私なりの切り口から新しいアイディアや自分にあった方法が見つかると幸いです。
ご依頼、ありがとうございました。
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